Last updated on 2017年9月24日
建築物は、地震の規模を中地震と大地震に分けて設計します。
1981年の建築基準法改正で規定され、「新耐震設計法」と呼ばれています。
1.長期【常時・積雪時】
日常的に作用する荷重・外力である長期荷重に対して、建築物の構造耐力上主要な部分に使用上の支障が生じないことを目的とする。長期許容応力度を超えないことを確かめる。
2.短期【積雪時・暴風時・中地震時(建物が存在する間に数度遭遇する、震度5弱程度の地震) 】
稀に発生する荷重・外力である短期荷重に対して、構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを目的とする。(部材を弾性状態に保つ。短期許容応力度を超えないことを確かめる。)
3.終局時【大地震時( 建物が存在する間に1度遭遇するかもしれない震度6強程度の地震 】
極稀に発生する大地震時に、建物が倒壊・崩壊しないように設計する。(部材の塑性化を許容する。)
法規上なくなった言葉ですが、黄色本では、
上記1と2を「許容応力度計算」と呼んでいます。
(参考)
黄色本p.66
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