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建築基準法 第1条 公共の福祉とは?

Last updated on 2020年4月23日

2020年版の法令集を購入して、昨日やっとライン引きが終わりました。
ここ何年か、購入するかどうか迷って結局買わずじまいなことが続いていたのですが、
今年は防耐火関係の改正内容が反映されたので、買い時かなと思いまして^^

 

改めて第1条をよく読んでみます。

第1条(目的)

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

そうそう、最低の基準なんです。

公共の福祉の増進に資する‥‥
公共の福祉‥‥って?🤔

 

■福祉とは?

しあわせ。幸福。特に、(公的扶助による)生活の安定や充足。また、人々の幸福で安定した生活を公的に達成しようとすること。
福祉(ふくし、英: Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。

Wikipediaより

・福祉ってなあに?

 

■公共の福祉とは?
・「公共の福祉」ってなんだろう?

・公共の福祉

・公共の福祉とは?

改めて調べてみると、割と奥が深いですね^^;
進研ゼミの回答が一番しっくりきました。

「公共の福祉」とは,「社会全体の共通の利益」であり,「ほかの人の人権との衝突を調整するための原理」です。
この「公共の福祉」という言葉は,日本国憲法の中で使われています。

個人の利益・権利を主張するのではなく、社会全体の共通の利益となるようにしましょう!ってことですね。

低層住居専用地域に、目立ちたいからここに超高層ビルを建てるぜ!なんてことはできませんからね(笑)
法律は個々人が自分勝手にしないように基準を作るものでもあるので、当然でした。

ちなみに建築基準法には美観についての基準はないんですよね(‘ω’)
別途、「景観法」というものがありますが。

 

建築関係法令集法令編(令和2年版) [ 総合資格学院 ]
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