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著作物を引用・転載する場合の注意点

Last updated on 2020年5月7日

外出が自粛されてますので、ネットを使う時間が増えています。

当ブログは備忘録の目的で始めたものですが、規準書等から度々引用して書いてますので、著作権侵害には気をつけないといけないですね。
(当ブログを見に来てくださる方って、めちゃくちゃ限られてると思うんです。いや、だからといって著作権侵害をするわけにはいきませんよ^^;)

今一度確認しておかなければと思って、ネットで検索したところ、↓のサイトで分かりやすく解説されていました。

著作権侵害をしない!ブログでの正しい引用と転載の方法&画像の利用方法

出典、引用、参照、参考、そして転載。 微妙に意味が違うんですね。

「転載」は一部ではなく大部分を載せること。「引用」はルールを守れば著作者の許可は不要ですが、「転載」は許可が必要です。

ただし、

  • 公共機関が一般公開している資料、行政の広報資料
  • 新聞の論説(新聞や雑誌に掲載された「論説」や「時事問題」で学術的でない(研究などではない)もの)
  • 政治上の演説、裁判での陳述

などは、出典を明示すれば著作者の許可を得ずに「転載」することが可能なようです。

新聞や雑誌の論説というと、著作者の価値観で「この人、これこれは〇〇だと思う。〇〇すべきだと考える。」っていう感じの文章でしょうね。これは「転載」が可能なんですね。学術的でない というのは判断が難しいものもありそうですけど^^;

 

一方、「引用」は一部分を載せること。「引用」する際は、「引用」部分が自分の文章と明確に区分されていること。「引用」元を明記すること。などは当たり前に感じますが、気を付けないといけないなと思ったのは、自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

文章における「量」および「質(内容)」において、自分の文章がメインになっていること。これが逆転しているとただのパクリになってしまう、つまり著作権侵害となってしまいます^^;

 

 

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