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積載荷重一覧表

Last updated on 2022年9月5日

各種基準による積載荷重の一覧表を作ってみました。
スマホからご覧の方は、スマホを横向きにするとすべて表示されるようになります。
できるだけ元の文献の表現を変えないようにまとめましたが、表を見やすくするために少し変更している箇所があります。
各積載荷重の扱いについては、各種基準を確認してください。

建築基準法施行令 第85条(積載荷重)

建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

 

■積載荷重とは?(「2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書」より)

積載荷重は、固定荷重に含まれない、人間や移動がそれほど困難でない家具・調度・物品等の荷重をいう。積載荷重は過小評価しないよう留意するとともに、実況に応じて設定することを原則とするが、本条第1項の表に掲げる床の積載荷重については、構造計算の対象に応じて表の数値を用いることができる。

単位[N/㎡]

番号 室名等 (い)床版, (小梁)計算用 (ろ)大梁, 柱, 基礎計算用 (は)地震力計算用 出典 備考
建築基準法施行令第85条
(1) 住宅の居室, 住宅以外の建築物における寝室 又は病室 1,800 1,300 600  
(2) 事務室 2,900 1,800 800  
(3) 教室 2,300 2,100 1,100  
(4) 百貨店 又は 店舗の売場 2,900 2,400 1,300  
(5) 劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 固定席 2,900 2,600 1,600  
その他 3,500 3,200 2,100  
(6) 自動車車庫 及び 自動車通路 5,400 3,900 2,000  
(7) (3)から(5)に掲げる室に連絡する
廊下, 玄関 又は 階段
3,500 3,200 2,100  
(8) 屋上広場 又は バルコニー 学校又は百貨店 2,900 2,400 1,300  
上記以外 1,800 1,300 600  
  倉庫業を営む倉庫 3,900  
静岡県建築構造設計指針・同解説 2014年版
(1) 住宅の居室, 住宅以外の建物の寝室・病室 1,800 1,300 600 「令」 による
(2) 事務室・研究室 2,900 1,800 800 「令」 を準用
(3) 小・中・高校以外の教室 2,300 2,100 1,100 「令」 による
(3a) 小・中・高校の一般教室・管理室・便所 2,900 2,100 1,100  
(3b) 小・中・高校の特別教室・固定席の講堂 2,900 2,600 1,600  
(3c) 小・中・高校の体育館格技場・可動席の講堂 3,500 3,200 2,100  
(4) 百貨店 又は 店舗の売場 2,900 2,400 1,300 「令」 による
(5) 劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 固定席 2,900 2,600 1,600 「令」 による
その他 3,500 3,200 2,100 「令」 による
(6) 自動車車庫 及び 自動車通路 5,400 3,900 2,000 「令」 による
(6a) 倉庫(特に重量保管用を除く) 3,900 2,900 2,000  
(6b) 書庫 階の途中に床を設けないもの 5,400 4,400 3,900  
2段床式 9,800 8,800 7,800  
(7) (1) (2) 以外の廊下, 玄関 又は 階段 3,500 3,200 2,100 「令」 による
(8) 屋上広場 又は バルコニー 学校又は百貨店 2,900 2,400 1,300 「令」 による
上記以外 1,800 1,300 600 「令」 による
(9) 常時人が上がらない陸屋根の屋上 900 650 300  
建築構造設計指針 平成21年度版(文部科学省)
  講義室(教室を含む), 演習室 2,900 2,100 1,100  
  研究室, 事務室, 会議室 3,900 2,100 1,100  
  実験室, 準備室,
病院の診療室・検査室
3,900 2,600 1,600  
  大講義室
大集会室
講   堂
固定席 2,900 2,600 1,600 「令」 による
  その他 3,500 3,200 2,100 「令」 による
  体育館, 武道場 3,500 3,200 2,100  
  可動書架を設ける書庫
二段床式の書庫
11,800 10,300 7,400  
  一般書庫, 資料室, 倉庫 7,800 6,900 4,900  
  図書閲覧室 5,900 5,400 4,900  
  食堂, 厨房, 売店 2,900 2,400 1,300 「令」 を準用
  電算室 4,900 2,400 1,300  
  機械室, 電気室 4,900 2,400 1,300  
  寮室, 宿泊室, 病室, 洗面所, 便所 1,800 1,300 600 「令」 による
  廊下, 階段
(玄関ホール, ロビーを含む)
寄宿舎, 病棟 2,900 1,800 800  
  上記以外 3,500 3,200 2,100 「令」 による
 

歩行用
(バルコニー含む)
寄宿舎, 病棟 1,800 1,300 600 「令」 による
  上記以外 2,900 2,400 1,300 「令」 による
  非歩行用 S造の体育館,
武道場
490
(0)
300
(0)
200 ( )内は、暴風時の応力算定に適用
  上記以外 980 600 400  
  片持形式の庇 1,800 1,300 600  
建築構造設計基準の資料 平成30年(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
 

常時人が使用する場合
(学校, 百貨店の類を除く)
1,800 1,300 600 「令」 の屋上広場を準用
  常時人が使用する場合
(学校, 百貨店の類)
2,900 2,400 1,300 「令」 の屋上広場を準用
  通常人が使用しない場合 980 600 400  
  鉄骨造体育館, 武道場等 980 0 0 短期荷重とする(作業荷重を考慮)。積雪荷重及び風荷重との組合せは行わない。
  事務室, 会議室 及び 食堂 2,900 1,800 800 「令」 による
  研究室 2,900 1,800 800 実況に応じて算定する。
  教室 2,300 2,100 1,100 「令」 による
  劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 固定席 2,900 2,600 1,600 「令」 による
その他 3,500 3,200 2,100 「令」 による
  法務局登記書庫 5,900 4,900 3,900 法務省型鋼製書架 W型8段6連を配置した場合。
  一般書庫, 倉庫等 7,800 6,900 4,900 通常の階高の室に満載の書架を配置した場合。
  移動書架を設置する書庫,
電算室の空調機室, 用具庫等
11,800 10,300 7,400 一般書庫の1.5倍程度。
  一般実験室 化学系 3,900 2,400 1,600  
  物理系 4,900 3,900 2,500  
  電算室 4,900 2,400 1,300 床版又は小梁計算用は電算室用既製床の耐荷重の値。他は令の店舗の売場を準用。
  機械室 4,900 2,400 1,300 床版又は小梁計算用は機械の平均的な重量の値。他は令の店舗の売場を準用。
  体育館, 武道場等 3,500 3,200 2,100 振動等を考慮し、令の劇場等(その他)を準用。
  自動車車庫 及び 自動車通路 5,400 3,900 2,000 「令」 による
  片持形式のバルコニー, 庇等 1,800 1,300 600 「令」 のバルコニーを準用。
建築構造設計指針2010(東京都建築士事務所協会)
  (1)~(8) 「令」 による
  倉庫業を営む倉庫 3,900 3,120 2,535 3,120=3,900×0.8
2,535=3,900×0.65
  書庫(階の途中に床を設けないもの) 5,400 4,400 3,900 「建築物荷重指針・同解説(1975)」を参考
  2段床式書庫 9,800 8,800 7,800 「建築物荷重指針・同解説(1975)」を参考
  ラック倉庫 建築物の種類および各棚の充実率の実状に応じて計算。
充実率は、別表の値によることができる。
  乗用車専用車庫 3,900 2,900 1,500 自家用専用車庫を想定
  人が出られない仕様の屋上 900 650 300 住宅の居室の1/2程度が望ましい。ただし、勾配屋根、鉄板葺屋根などはこの限りでない。
水道施設耐震工法指針・解説 2009年版 総論(日本水道協会)
 
通常人が使用しない場合 980 600 400 「官」 を運用
  常時人が使用する場合 1,800 1,300 600 「令」 による
  会議室, 研究室 2,900 1,800 800 「令」 による
  車庫・車路 5,400 3,900 2,000 「令」 による
  中央管理室 4,900 2,400 1,300 「官」 の機械室を運用
  水質試験室 3,900 2,400 1,600 「官」 の実験室を運用
  一般書庫, 倉庫 7,800 6,900 4,900 「官」 を運用
  電気室 9,900 6,900 4,500 「官」 の(電話交換室の機械室)の運用および設計実績からの経験値

太字の数値は、使用実態に配慮して、法令より割り増した数値としている。
赤字の数値は、それ以上とする。

上表の「出典」の略称は以下による。

建築基準法施行令第85条
静岡県建築構造設計指針・同解説 2014年版(監修:日本建築防災協会, 発行:静岡県くらし・環境部建築住宅局)
建築構造設計指針 平成21年度版(文部科学省)
建築構造設計基準の資料 平成30年(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
建築構造設計指針2010(東京都建築士事務所協会)
水道施設耐震工法指針・解説 2009年版 総論(日本水道協会)



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