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積載荷重一覧表

Last updated on 2026年6月17日

各種基準による積載荷重の一覧表を作ってみました。
スマホからご覧の方は、スマホを横向きにするとすべて表示されるようになります。
できるだけ元の文献の表現を変えないようにまとめましたが、表を見やすくするために少し変更している箇所があります。
各積載荷重の扱いについては、各種基準を確認してください。

建築基準法施行令 第85条(積載荷重)

建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

■積載荷重とは?(「2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書」より)

積載荷重は、固定荷重に含まれない、人間や移動がそれほど困難でない家具・調度・物品等の荷重をいう。積載荷重は過小評価しないよう留意するとともに、実況に応じて設定することを原則とするが、本条第1項の表に掲げる床の積載荷重については、構造計算の対象に応じて表の数値を用いることができる。

単位[N/㎡]

番号 室名等 (い)床版, (小梁)計算用 (ろ)大梁, 柱, 基礎計算用 (は)地震力計算用 出典 備考
建築基準法施行令第85条
(1) 住宅の居室, 住宅以外の建築物における寝室 又は病室 1,800 1,300 600 令
(2) 事務室 2,900 1,800 800 令
(3) 教室 2,300 2,100 1,100 令
(4) 百貨店 又は 店舗の売場 2,900 2,400 1,300 令
(5) 劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 固定席 2,900 2,600 1,600 令
その他 3,500 3,200 2,100 令
(6) 自動車車庫 及び 自動車通路 5,400 3,900 2,000 令
(7) (3)から(5)に掲げる室に連絡する
廊下, 玄関 又は 階段
3,500 3,200 2,100 令
(8) 屋上広場 又は バルコニー 学校又は百貨店 2,900 2,400 1,300 令
上記以外 1,800 1,300 600 令
倉庫業を営む倉庫 3,900 3,900? 3,900? 令
静岡県建築構造設計指針・同解説 2014年版
(1) 住宅の居室, 住宅以外の建物の寝室・病室 1,800 1,300 600 静 「令」 による
(2) 事務室・研究室 2,900 1,800 800 静 「令」 を準用
(3) 小・中・高校以外の教室 2,300 2,100 1,100 静 「令」 による
(3a) 小・中・高校の一般教室・管理室・便所 2,900 2,100 1,100 静
(3b) 小・中・高校の特別教室・固定席の講堂 2,900 2,600 1,600 静
(3c) 小・中・高校の体育館格技場・可動席の講堂 3,500 3,200 2,100 静
(4) 百貨店 又は 店舗の売場 2,900 2,400 1,300 静 「令」 による
(5) 劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 固定席 2,900 2,600 1,600 静 「令」 による
その他 3,500 3,200 2,100 静 「令」 による
(6) 自動車車庫 及び 自動車通路 5,400 3,900 2,000 静 「令」 による
(6a) 倉庫(特に重量保管用を除く) 3,900 2,900 2,000 静
(6b) 書庫 階の途中に床を設けないもの 5,400 4,400 3,900 静
2段床式 9,800 8,800 7,800 静
(7) (1) (2) 以外の廊下, 玄関 又は 階段 3,500 3,200 2,100 静 「令」 による
(8) 屋上広場 又は バルコニー 学校又は百貨店 2,900 2,400 1,300 静 「令」 による
上記以外 1,800 1,300 600 静 「令」 による
(9) 常時人が上がらない陸屋根の屋上 900 650 300 静
建築構造設計指針 平成21年度版(文部科学省)
講義室(教室を含む), 演習室 2,900 2,100 1,100 文
研究室, 事務室, 会議室 3,900 2,100 1,100 文
実験室, 準備室,
病院の診療室・検査室
3,900 2,600 1,600 文
大講義室
大集会室
講   堂
固定席 2,900 2,600 1,600 文 「令」 による
その他 3,500 3,200 2,100 文 「令」 による
体育館, 武道場 3,500 3,200 2,100 文
可動書架を設ける書庫
二段床式の書庫
11,800 10,300 7,400 文
一般書庫, 資料室, 倉庫 7,800 6,900 4,900 文
図書閲覧室 5,900 5,400 4,900 文
食堂, 厨房, 売店 2,900 2,400 1,300 文 「令」 を準用
電算室 4,900 2,400 1,300 文
機械室, 電気室 4,900 2,400 1,300 文
寮室, 宿泊室, 病室, 洗面所, 便所 1,800 1,300 600 文 「令」 による
廊下, 階段
(玄関ホール, ロビーを含む)
寄宿舎, 病棟 2,900 1,800 800 文
上記以外 3,500 3,200 2,100 文 「令」 による
屋上 歩行用
(バルコニー含む)
寄宿舎, 病棟 1,800 1,300 600 文 「令」 による
上記以外 2,900 2,400 1,300 文 「令」 による
非歩行用 S造の体育館,
武道場
490
(0)
300
(0)
200 文 ( )内は、暴風時の応力算定に適用
上記以外 980 600 400 文
片持形式の庇 1,800 1,300 600 文
建築構造設計基準の資料 平成30年(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
屋上 常時人が使用する場合
(学校, 百貨店の類を除く)
1,800 1,300 600 官 「令」 の屋上広場を準用
常時人が使用する場合
(学校, 百貨店の類)
2,900 2,400 1,300 官 「令」 の屋上広場を準用
通常人が使用しない場合 980 600 400 官
鉄骨造体育館, 武道場等 980 0 0 官 短期荷重とする(作業荷重を考慮)。積雪荷重及び風荷重との組合せは行わない。
事務室, 会議室 及び 食堂 2,900 1,800 800 官 「令」 による
研究室 2,900 1,800 800 官 実況に応じて算定する。
教室 2,300 2,100 1,100 官 「令」 による
劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 固定席 2,900 2,600 1,600 官 「令」 による
その他 3,500 3,200 2,100 官 「令」 による
法務局登記書庫 5,900 4,900 3,900 官 法務省型鋼製書架 W型8段6連を配置した場合。
一般書庫, 倉庫等 7,800 6,900 4,900 官 通常の階高の室に満載の書架を配置した場合。
移動書架を設置する書庫,
電算室の空調機室, 用具庫等
11,800 10,300 7,400 官 一般書庫の1.5倍程度。
一般実験室 化学系 3,900 2,400 1,600 官
物理系 4,900 3,900 2,500 官
電算室 4,900 2,400 1,300 官 床版又は小梁計算用は電算室用既製床の耐荷重の値。他は令の店舗の売場を準用。
機械室 4,900 2,400 1,300 官 床版又は小梁計算用は機械の平均的な重量の値。他は令の店舗の売場を準用。
体育館, 武道場等 3,500 3,200 2,100 官 振動等を考慮し、令の劇場等(その他)を準用。
自動車車庫 及び 自動車通路 5,400 3,900 2,000 官 「令」 による
片持形式のバルコニー, 庇等 1,800 1,300 600 官 「令」 のバルコニーを準用。
建築構造設計指針2010(東京都建築士事務所協会)
(1)~(8) ― ― ― 東 「令」 による
倉庫業を営む倉庫 3,900 3,120 2,535 東 3,120=3,900×0.8
2,535=3,900×0.65
書庫(階の途中に床を設けないもの) 5,400 4,400 3,900 東 「建築物荷重指針・同解説(1975)」を参考
2段床式書庫 9,800 8,800 7,800 東 「建築物荷重指針・同解説(1975)」を参考
ラック倉庫 ― ― ― 東 建築物の種類および各棚の充実率の実状に応じて計算。
充実率は、別表の値によることができる。
乗用車専用車庫 3,900 2,900 1,500 東 自家用専用車庫を想定
人が出られない仕様の屋上 900 650 300 東 住宅の居室の1/2程度が望ましい。ただし、勾配屋根、鉄板葺屋根などはこの限りでない。
水道施設耐震工法指針・解説 2009年版 総論(日本水道協会)
屋
上
通常人が使用しない場合 980 600 400 水 「官」 を運用
常時人が使用する場合 1,800 1,300 600 水 「令」 による
会議室, 研究室 2,900 1,800 800 水 「令」 による
車庫・車路 5,400 3,900 2,000 水 「令」 による
中央管理室 4,900 2,400 1,300 水 「官」 の機械室を運用
水質試験室 3,900 2,400 1,600 水 「官」 の実験室を運用
一般書庫, 倉庫 7,800 6,900 4,900 水 「官」 を運用
電気室 9,900 6,900 4,500 水 「官」 の(電話交換室の機械室)の運用および設計実績からの経験値

※太字の数値は、使用実態に配慮して、法令より割り増した数値としている。
※赤字の数値は、それ以上とする。

上表の「出典」の略称は以下による。

令 建築基準法施行令第85条
静 静岡県建築構造設計指針・同解説 2014年版(監修:日本建築防災協会, 発行:静岡県くらし・環境部建築住宅局)
文 建築構造設計指針 平成21年度版(文部科学省)
官 建築構造設計基準の資料 平成30年(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
東 建築構造設計指針2010(東京都建築士事務所協会)
水 水道施設耐震工法指針・解説 2009年版 総論(日本水道協会)



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