Last updated on 2020年4月21日
政令第93条のただし書によれば、必ずしも地盤調査は必要ではありません。
地盤分類(礫か砂か粘土か等)が分かっていれば、第93条の表の値を採用することができます。
地盤分類は、近隣のボーリングデータがあれば判断できる場合があります。(ネットで公開されていたりします。)
また、砂質地盤の場合、液状化のおそれの無いものに限り50kN/㎡とすることができます。
地震時に液状化のおそれがある場合は適用できません。
よっぽど小規模な建物で、よっぽど安定している地盤であることが分かっている場合でない限り、
地盤調査はするべきでしょうね。
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