Last updated on 2020年4月23日
以下、参考文献より部分的に(ちょっとだけ)抜粋させていただきました。
減築する場合、「大規模の修繕」に該当しない場合は原則、建築確認不要。
減築であっても、例えば階数を1層減らし、従前が床であった部分を屋根へつくり替えるなどの
工事は、「大規模の修繕・模様替え」に該当し、建築確認が必要となる。
・構造耐力不遡及となる「危険性が増大しない」の条件は?
既存不適格建築物について「大規模の修繕・模様替え」を行う場合、構造耐力上の危険性が
増大しない場合には建築基準法第20条の構造耐力規定が適用されない。
(令第137条の12第1項)
「構造耐力上の危険性が増大しない」の判断ポイント
①通常の荷重および外力に対する安全性の確認
②大規模の地震に対する安全性の確認
③層間変形角や剛性率・偏心率の確認
構造部材の交換や耐震補強、減築を伴う大規模修繕・模様替えでは、
これらを参考にしながら早めに特定行政庁に必要な資料などを相談するのが
望ましい。
(参考文献)
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