Last updated on 2020年4月20日
随分と寒くなってきましたね:;(∩´﹏`∩);:
年末、いろいろとごたごたがありますが、気を引き締めて焦らずまいりましょう(^^)/
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耐火性能に関しては、
耐火構造、準耐火構造、耐火建築物、準耐火建築物という用語が出てきます。
耐火構造とは、耐火性能を備えた建築物の「部分の構造」を意味する。
一方、耐火建築物は耐火性能を備えた建築物「全体」を指し、耐火構造の部分に加えて防火設備を備えたものをいう。
耐火構造…鉄筋コンクリート造や一定の仕上げ材を施した鉄骨造などが該当する。
詳しくは、
①鉄筋コンクリート造、れんが造、その他の構造で建築基準法施行令第107条の技術的基準を満たすもの。
②平成12年建設省告示第1399号で定められたもの
③国土交通大臣が認定したもの。
①の技術的基準は、備えるべき耐火性能を示したもの。壁や柱、床といった部位と階数に応じて火熱に耐えられる時間を定めているほか、
壁や床の上昇温度が一定以内であること、外壁や屋根が損傷しないことなどを求めている。
②の告示では、「塗り厚4cm以上の鉄網モルタルで両面を覆った鉄骨造」や「7.5cm以上の厚さをもつALC版」のように具体的な仕様を挙げている。
耐火建築物は原則、耐火構造で主要構造部をつくったうえで、延焼の恐れのある範囲の開口部を防火設備としたものをいう。
ほかに、耐火性能検証法を使ったものと大臣認定によるものがあるが、ケースとしてはまれだ。
「耐火建築物」=「耐火構造+防火設備」
以上、ほぼ以下の文献より一部抜粋させていただきました^^;
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