Last updated on 2020年4月23日
ペントハウスは階数に含まれないか。たまにこれが問題になります。
鉄骨造の場合、階数によってルート判定が変わってくるため、ペントハウスが階に含まれるかどうかが重要になってくるからです。
また、ペントハウスが階に含まれると、層間変形角や剛性率が問題になってきます。
なので、ルート1(1-1or1-2)でできるものならルート1で設計したいところ。
「階数」への算入が除外されるもの…(建築基準法施行令第2条第1項第八号に定義)
・昇降機塔などの建築物の屋上部分・地階の倉庫、機械室で、水平投影面積が建築面積の8分の1以下のものその他、
・屋上に設置するのがやむを得ない場合の機械室
・ペントハウスや地下ピット(通常、算入されないことが多い)
※屋上の倉庫や通常の広さを超えるエレベーターホールなどは階数に算入される。
※「建築面積の8分の1以下」という検討対象は水平投影面積であり、床面積ではない。そのため、庇などの部分も検討対象となる。
※保守点検や非常時に限らず通常使用される階段室や駐車場などを屋上に設ける場合、特定行政庁によっては階数に算入するよう求められる場合がある。
これだと、屋上を物干場として使うために設けた階段室は階数に含まれそうですね。
たまに屋上でバーベキューパーティなんかをするための階段室はどうなんだろう…常時使うわけじゃないから含まれないのかな。そこらへんは建築主事の判断によるんでしょうかね。
★屋上の階段室が申請上は階扱いになる場合でも、適判員によっては、構造計算上はペントハウス扱いにしてもよいと判断される場合があるそうです^^;
(参考文献)
・検査員が明かす 建築確認の誤解 申請が「すんなり通る」100のツボ,NA一生BOOK,2013,7.29
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