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計画変更の手続き

Last updated on 2023年7月19日

・構造図
変更前と変更後のものを提出。変更箇所に赤などでマーキングする。
別途、変更箇所の説明文を箇条書きにしたもの(「計画変更項目一覧表」などとする)を提出する。

・計算書
新しい物件として、一式新しいものを提出しなおす。
(変更箇所を箇条書きする必要はなく、変更後のものを提出すればよい。)
一貫計算を回しなおしたら、基本一貫計算のみ提出すればよいが、一貫計算で検討できていない個別部分の変更があればそれも提出必要。
ただし、個別部分がちょこちょこ変更している場合、変更分だけを提出するとわかりづらいので、計算書全体を新しいものをもう一度提出するほうがよい。

※確認機関、適判機関によって扱いが異なるかもしれないので、どこに提出するか決まった時点で、事前に相談、事前審査してもらうのがよい。
※適判の計画変更の料金は、新規物件の料金と同じ。
※確認機関と適判はリンクしていないため、適判は新規物件として提出してもOK。
※前回が特定増改築として提出しており、計画変更後に特定増改築になるような場合、変更の手続きもややこしくなるので、
まるっきり新規物件として提出したほうが、適判機関もラクで良い。(料金も変わらないので)
※まだ着工もしていない場合は、計画変更にせずに、確認申請の取り下げをして、新たに申請し直すという手もある。

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