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木造建築関連基準の見直し

平成27年6月施行
「Q&A 改正建築基準法のポイント」新日本法規 より。

・木造建築関連基準の見直しの具体的な改正内容(法第21条、第27条)

木材の利用を促進するため、耐火構造としなければならない3階建ての建築物や、3000m2を超える建築物について、一定の防火措置を講じた場合には1時間の準耐火構造等にできることとした。

①3階建ての学校等については、天井を不燃化する、または庇・バルコニーを設ける等の措置を講ずることで、木造の準耐火構造で建築することができる。
(今回の改正は、公共建築物の中でも特に木造に対するニーズが高い学校建築について、従来2階建てまでに制限されていた基準を見直して、3階建てで建築する道を開くもの)

②建築物の用途によらず、これまでは耐火構造とすることが必要とされてきた建築物であっても、在館者が安全に地上まで避難できることを個別に検証し、大臣が認定することで耐火構造以外の構造で建築できる。

③延べ面積が3000m2を超える大規模な建築物については、これまで一律に耐火建築物とすることとされていたが、今回の改正により一定の防火壁などで有効に区画するとともに、留め金(ラッチ)付きの防火戸を設けること等により、延べ面積3000m2を超える建築物でも必ずしも耐火建築物としなくてもよいこととした。
この規制緩和は、学校に限らず、全ての用途に適用される。ただし、防火・準防火地域における耐火要求など他の規制がかかっている場合、それぞれの規制が適用されることになる。

※耐火構造とは、火災が終了するまで建築物の倒壊及び延焼を防止する性能を有する構造であり、主要構造部に木材を用いる場合には、耐火性の高い材料で被覆する等の措置が必要となる。

※準耐火構造であれば、大断面木材などを活用して、耐火性の高い材料で被覆する等の措置によらずに実現することが可能。

 

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